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現状回復の必要性と東京都で守るべきルールと費用負担を分かりやすく解説

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現状回復の必要性と東京都で守るべきルールと費用負担を分かりやすく解説

現状回復の必要性と東京都で守るべきルールと費用負担を分かりやすく解説

2025/10/09

賃貸物件から退去する際、原状回復の必要性や東京都ならではのルールについて、疑問を感じたことはありませんか?原状回復は単なる「元に戻す作業」と思われがちですが、経年劣化と故意・過失の境界や契約書の有無、東京都独自のガイドラインと条例が絡み合い、トラブルの火種にもなりやすい難解なテーマです。本記事では、東京都の現状回復に関する必要性と具体的な法的ルール、費用負担の考え方を丁寧に整理し、さまざまなケースでの判断基準や交渉ポイントもわかりやすく解説します。読むことで、退去時の不安や誤解を解消し、納得できる現状回復をスムーズに進めるための確かな知識と対策が手に入ります。

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目次

    東京都で現状回復が求められる理由とは

    現状回復が東京都で重要視される背景

    現状回復は、賃貸物件の退去時に部屋を入居時の状態に戻す行為として、東京都では特に重要視されています。その背景には、人口の多さや物件の回転率の高さ、そして賃貸契約トラブルの多発といった都市特有の事情があります。

    東京都は物件数が多く、短期間での入退去も頻繁に発生します。そのため、現状回復の基準が曖昧だと「誰がどこまで負担するのか」というトラブルが起こりやすくなります。こうした背景から、賃貸住宅紛争防止条例や東京ルールなど、明確なガイドラインが定められています。

    実際に、原状回復が適切に行われないと、貸主・借主双方に不利益が生じるだけでなく、次の入居者への影響や物件価値の低下など、長期的な問題にも発展します。東京都では、こうしたリスクを最小限に抑えるため、現状回復の必要性が強調されています。

    東京都の原状回復ルールが生まれた理由

    東京都独自の原状回復ルールは、賃貸住宅におけるトラブルの多発を受けて生まれました。特に、原状回復費用の負担割合や修繕範囲を巡る紛争が絶えなかったことが大きな要因です。

    国土交通省のガイドラインを基に、東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」や「東京ルール」といった独自のルールを定め、契約時に説明書を交付することを義務付けています。これにより、借主・貸主双方が費用負担の考え方や原則を事前に把握しやすくなりました。

    例えば、経年劣化による損耗と借主の過失・故意による損傷との区別や、原状回復義務の範囲など、明確な基準が設けられたことで、トラブルの未然防止と円滑な契約関係の構築が目指されています。

    賃貸物件で現状回復が必須な事情

    賃貸物件において現状回復が必須とされるのは、物件の資産価値維持と貸主・借主間の公平性を確保するためです。借主が退去する際、入居時の状態に戻して次の入居者に引き渡すことが、物件管理の基本となっています。

    東京都内では、契約書がなくても原状回復義務が発生するケースがあり、特約やガイドラインに従って修繕やクリーニングが必要です。特に、クロスやフローリングの損耗、設備の破損などは、借主の負担となる場合があります。

    一方で、通常使用による経年劣化は貸主負担となることが多く、費用負担割合表やガイドラインを用いた判断が求められます。これにより、無用なトラブルを避けるための基準が整備されています。

    現状回復の必要性を東京都で理解する

    東京都で現状回復の必要性を理解するためには、ガイドラインや条例の内容を正確に把握することが重要です。特に、借主の過失・故意による損耗と、通常使用による経年劣化の区別がポイントとなります。

    例えば、壁紙の色あせや床の摩耗は経年劣化として貸主負担となる一方、タバコのヤニやペットによる傷は借主負担となるケースが多いです。東京都のガイドラインや説明書では、こうした具体例が図解などで示されており、判断基準が明確化されています。

    また、6年以上住んだ場合の原状回復義務の有無や、契約書の有無による義務の違いなど、東京都特有のルールも存在します。これらを理解することで、納得感のある退去手続きが可能となります。

    東京都の独自ガイドラインが影響する実例

    東京都の独自ガイドラインや東京ルールは、実際の現場で多くのケースに影響を与えています。たとえば、入居時に説明書を交付しなかった場合、原状回復費用の請求が認められないこともあります。

    また、クロスの一部交換やクリーニング費用の分担など、細かな修繕でもガイドラインに沿った負担割合が適用され、トラブル防止につながっています。実際に、東京都内の賃貸物件では、ガイドラインを守らない場合に紛争が増加する傾向が見られます。

    このように、東京都独自のガイドラインを理解し遵守することで、借主・貸主双方が納得できる形での現状回復が実現しやすくなります。具体的な交渉や判断においても、これらのルールが重要な指針となっています。

    原状回復の必要性を東京都の視点で解説

    東京都の原状回復必要性を法律で整理

    東京都における原状回復の必要性は、民法や借地借家法といった法律の枠組みの中で定められています。特に賃貸契約が終了した際、借主は物件を「通常の使用による損耗や経年劣化」を除き、元の状態に戻す義務があります。これは全国共通の原則ですが、東京都ではさらに「賃貸住宅紛争防止条例(いわゆる東京ルール)」が存在し、ルールやガイドラインが明確化されています。

    この条例では、原状回復の範囲や費用負担の考え方、貸主・借主双方の責任分担が具体的に解説されています。とくに、契約書に明記されていない特約やガイドラインに反する請求がなされるケースも多く、法的な根拠を確認することがトラブル回避の第一歩です。東京都独自のガイドラインや条例を理解しておくことで、納得のいく退去手続きを進めることが可能です。

    現状回復が東京都で求められる根拠

    東京都で原状回復が求められる根拠には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や東京都独自の「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」があります。これらは、退去時のトラブルを未然に防ぐため、費用負担の分担やガイドラインの遵守を明確に定めています。

    たとえば、ガイドラインでは「通常損耗」や「経年劣化」による損傷は原則として借主の負担とならないこと、特約がある場合はその内容を契約時に説明し、借主が納得したうえで署名する必要があることが規定されています。東京都では、契約時にガイドラインや条例内容の説明書を借主へ交付する義務も発生しています。

    賃貸契約における現状回復の東京都基準

    東京都の賃貸契約における原状回復の基準は、「東京ルール」と呼ばれるガイドラインに基づいています。このルールでは、原状回復の範囲や費用負担の割合表、通常損耗と故意・過失の線引きなどが具体的に示されています。たとえば、壁紙のクロスの張替え費用は経年劣化分を考慮し、借主の過失による破損がない限り全額負担しないのが原則です。

    また、契約書に「特約」がある場合は、その内容がガイドラインや条例に沿っているか必ず確認しましょう。東京都では、契約時に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」を受け取ることが義務付けられており、内容を理解せずサインした場合でも、ガイドラインに反する特約は無効となる可能性があります。トラブル防止のため、契約時の説明や書類の保管が重要です。

    東京都の借主と貸主が知るべき原状回復

    東京都で借主と貸主が知っておくべき原状回復のポイントは、費用負担の考え方とトラブル回避策にあります。借主は「経年劣化」や「通常使用による損耗」は負担対象外であること、貸主はガイドラインや条例に基づいた説明責任があることを理解しておく必要があります。

    たとえば、敷金の返還や原状回復費用の請求でトラブルが起きやすいですが、東京都では「原状回復ガイドライン」や「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく明確な説明が義務付けられています。借主側は入居時の状態を写真等で記録し、退去時に証拠として活用することが有効です。貸主側も、費用負担割合表やガイドラインを根拠に説明することで、双方が納得のいく解決を目指せます。

    原状回復が東京都で重視される理由の探求

    原状回復が東京都で特に重視される背景には、人口密度の高さや賃貸物件の流動性の高さがあります。物件の回転が早い都市部では、退去時の原状回復トラブルが多発しやすく、ガイドラインや条例による明確なルール整備が不可欠となっています。

    また、東京都独自の「東京ルール」や「賃貸住宅紛争防止条例」は、借主と貸主のトラブル防止を目的としており、費用負担や修繕範囲の明確化に貢献しています。例えば、クリーニングやクロス交換などの費用負担割合が明示されることで、双方の納得感を高める効果があります。結果として、安心して賃貸借契約を結べる環境づくりが進められているのです。

    賃貸の退去時に知るべき現状回復ルール

    東京都で守る現状回復ルールの全貌

    現状回復は、賃貸物件を退去する際にその部屋を「本来の状態」に戻す作業を指します。東京都では、国土交通省のガイドラインに加え、「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」が存在し、独自のルールが設けられています。これにより、借主と貸主の費用負担や修繕範囲、説明義務などが明確化されているのが特徴です。

    東京都の現状回復ルールは、入居時の状態や経過年数、通常損耗と故意・過失の区別を重視しています。特に「説明書」の交付が義務化されており、契約時に借主へルールの詳細を明示しなければなりません。これによってトラブルの未然防止を図ることができます。

    例えば、クロスや床の経年劣化による汚れは原則として貸主負担となりますが、タバコのヤニやペットによる損傷など、通常の使用範囲を超える場合は借主負担になるケースが多いです。東京都独自の規定は、こうした判断基準をより具体的に示している点が大きな特徴です。

    原状回復ルール図解と東京都独自の特徴

    東京都での現状回復ルールは、「原状回復ガイドライン」と「東京ルール」が並立しています。図解で整理すると、①入居時の現状確認、②トラブル防止のための説明書交付、③退去時の状態確認、④費用負担の決定、という流れになります。各段階で明確な基準が設けられている点が特徴です。

    東京都独自の特徴として、「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく説明書の交付義務が挙げられます。貸主は契約時に、借主へ現状回復のルールや負担割合表を説明しなければなりません。また、国のガイドラインよりも更に具体的な事例や費用分担の考え方が示されています。

    たとえば、壁紙の一部交換やクリーニングの範囲など、よくあるトラブル事例も明確に分類されています。これにより、借主・貸主双方が納得できる合意形成がしやすくなり、トラブルの発生リスクが大幅に軽減されます。

    退去時の現状回復で注意すべき東京都規定

    退去時には、東京都特有の現状回復規定に注意が必要です。主なポイントは、故意・過失による損傷の扱い、経年劣化の区別、そして説明書の有無です。説明書が交付されていない場合、貸主の請求が認められないケースもあるため、事前確認が重要となります。

    また、「賃貸住宅紛争防止条例」により、貸主は契約時に現状回復のルールを明示しなければならず、説明が不十分な場合はトラブルの原因となります。借主側も、入居時に部屋の状態を写真などで記録し、退去時に証拠を残しておくことが推奨されます。

    例えば、タバコのヤニやペットのにおいは借主負担となる一方、通常使用による壁紙の色あせや床のすり減りは貸主負担となります。こうした判断基準を理解し、契約書や説明書の内容をよく確認することが、納得できる現状回復につながります。

    東京都賃貸の現状回復ルールと負担割合表

    東京都の賃貸物件では、現状回復の費用負担が「負担割合表」に基づいて明確に示されています。例えば、クロスや床の損耗については経過年数や損傷の原因ごとに貸主・借主の負担割合が異なります。この表は契約時に説明されるため、内容をしっかり確認しましょう。

    代表的な負担割合の例として、経年劣化や通常損耗は貸主負担、借主の過失や故意による損傷は借主負担となります。費用負担の基準が明確化されていることで、敷金精算時のトラブルを防ぐ効果があります。

    また、東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」により、負担割合表の説明が義務付けられています。もし説明がなかった場合や納得できない場合は、契約書や説明書をもとに専門家へ相談することが推奨されます。

    原状回復に強い東京都ルールのポイント

    東京都の現状回復ルールには、トラブル防止のための独自ポイントがあります。第一に、「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく説明義務が徹底されている点です。これにより、借主・貸主双方が契約内容を正確に把握しやすくなっています。

    第二に、国土交通省のガイドラインと東京都の条例が連携し、より具体的な判断基準や事例が示されています。例えば、負担割合表の明示や、経過年数による負担軽減措置など、借主の権利保護にも配慮された内容です。

    東京都で現状回復トラブルを未然に防ぐためには、契約時の説明書の受け取りと内容確認が不可欠です。疑問点があれば、必ず貸主や専門家に相談し、納得のいく現状回復を目指しましょう。

    ガイドラインと条例に強い東京都の原状回復

    東京都の原状回復ガイドラインの基礎知識

    東京都における原状回復のガイドラインは、賃貸物件の退去時に発生しやすいトラブルを未然に防ぐため、国土交通省の原状回復ガイドラインをもとに、東京都独自のルールや考え方がまとめられています。原状回復とは「部屋を入居時の状態に戻す」ことを指しますが、経年劣化や通常損耗と、借主の故意・過失による損傷とを明確に区別することが重要です。

    東京都のガイドラインでは、壁紙のクロスや床の傷、ハウスクリーニングなど、具体的な負担範囲が示されており、退去時の費用負担のトラブルを最小限に抑える指針となっています。例えば、通常の生活で発生する軽微な傷や汚れは貸主負担、喫煙やペットによる汚損は借主負担とされています。

    ガイドラインを理解しておくことで、契約時や退去前の確認ポイントが明確になり、不当な請求や誤解を防ぐことができます。東京都で賃貸物件を借りる際は、ガイドラインの内容をしっかり把握し、安心して賃貸契約を進めましょう。

    賃貸住宅紛争防止条例と現状回復の関係

    東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」(いわゆる東京ルール)が制定されており、原状回復をめぐるトラブル防止に大きな役割を果たしています。この条例は、貸主が契約時に原状回復の範囲や費用負担の説明書を借主に交付し、十分な説明を行うことを義務付けています。

    説明書には、国土交通省のガイドラインや東京都独自の考え方が反映されており、借主が納得して契約できるよう配慮されています。万が一、説明が不十分だった場合や契約書に不明点があった場合でも、条例に基づき適正な対応が求められます。

    この条例を理解し遵守することは、貸主・借主双方にとって安心できる賃貸取引の土台となります。トラブル防止の観点からも、契約時には必ず説明書の内容を確認し、不明点はその場で質問することが大切です。

    東京都のガイドライン守らない場合の注意点

    東京都の原状回復ガイドラインや東京ルールを守らない場合、退去時の費用負担や修繕内容をめぐるトラブルが発生しやすくなります。ガイドラインに基づかない過剰な請求や、契約書に記載のない特約による請求は、消費者契約法違反となる可能性もあります。

    実際に、ガイドラインを無視した一方的なクリーニング費用の請求や、経年劣化部分まで借主に負担させる事例が報告されています。こうしたトラブルは、東京都の相談窓口や消費生活センターへの相談件数が多い要因の一つです。

    トラブルを避けるためには、ガイドラインや条例を遵守し、契約書や説明書の内容を事前に確認することが重要です。万が一不当な請求があった場合は、専門機関への相談や交渉を検討しましょう。

    現状回復ガイドライン負担割合表の見方

    現状回復ガイドライン負担割合表は、退去時の修繕費用が「貸主」「借主」のどちらの負担になるかを一目で確認できる便利な資料です。東京都のガイドラインでは、壁紙や床、設備ごとに経過年数や損耗の種類に応じて負担区分が明示されています。

    例えば、自然な経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担、借主の過失や故意による汚れ・破損は借主負担とされます。具体的には、タバコのヤニやペットによる傷は借主、家具の設置跡や日焼けは貸主という区分です。

    負担割合表を活用することで、退去時の交渉や見積もり時に根拠を持って判断でき、無用なトラブルを回避しやすくなります。契約書や説明書とあわせて必ず確認しましょう。

    東京ルールと賃貸住宅トラブル防止ガイド

    「東京ルール」とは、東京都が定める賃貸住宅のトラブル防止を目的としたガイドラインや条例の通称で、原状回復のルールや費用負担の考え方が明確に示されています。賃貸住宅トラブル防止ガイドラインも併せて策定されており、貸主・借主双方が安心して取引できる仕組みづくりが進められています。

    これらのガイドラインには、契約時の説明義務やトラブル発生時の相談窓口、具体的な修繕負担区分などが盛り込まれており、東京都で賃貸契約を結ぶ際の大きな指針となります。特に、長期入居や高額な修繕費用が発生しやすいケースでは、事前に東京ルールを確認し、納得のいく契約を心がけることが大切です。

    万が一トラブルが生じた場合も、ガイドラインに基づく交渉や専門窓口への相談を活用することで、公平な解決が期待できます。東京都で賃貸物件を借りる全ての方に、東京ルールとトラブル防止ガイドの理解をおすすめします。

    費用負担の分かれ目と現状回復の基準

    現状回復費用負担の東京都ルールを解説

    東京都で原状回復費用の負担については、「賃貸住宅紛争防止条例」や通称「東京ルール」と呼ばれる独自の基準が定められています。これにより、貸主と借主の費用負担区分が明確化され、契約時や退去時のトラブル防止に役立っています。特に東京都では、国土交通省のガイドラインに加え、条例に基づく説明書の交付義務があるため、説明の有無や内容が後の交渉ポイントとなるケースも少なくありません。

    例えば、通常の使用による経年劣化や自然損耗については借主が費用を負担する必要はなく、故意や過失による損傷のみが借主負担となります。こうした基準の周知が進んでいる東京都では、原状回復に関するトラブル発生率も全国平均より低い傾向にあります。契約前に必ず内容を確認し、不明点は管理会社や専門家に相談することが大切です。

    賃貸契約で現状回復費用が決まる仕組み

    賃貸契約書には、現状回復に関する特約が設けられていることが一般的です。この特約内容によって、費用負担の範囲や基準が細かく定められている場合があります。東京都では、契約時に「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく説明が義務付けられており、原状回復費用の取り決めや負担割合を明確にすることが求められます。

    契約書がない場合でも、原則として国土交通省や東京都のガイドラインに沿った判断がなされますが、特約が優先されるケースもあるため、内容をよく確認することが重要です。特に「東京ルール」では、通常損耗や経年劣化については借主負担としない旨が明記されていることが多く、契約書の記載内容によっては例外も生じるため注意が必要です。

    東京都の現状回復費用負担割合表の活用法

    東京都では、現状回復費用の負担割合を一覧表で示した「費用負担割合表」が活用されています。この表は、クロスや床材、水回りなどの各部位ごとに、どのような場合に貸主・借主のどちらが費用を負担するかを明確にしています。例えば、家具の設置跡や日焼けによる変色は経年劣化とみなされるため、貸主負担となります。

    一方で、借主の過失や故意による汚損・破損については借主負担とされており、事例ごとに判断基準が細かく分かれています。費用負担割合表は退去時の立会いや交渉時にも活用され、トラブル防止や納得感のある精算を実現するための重要なツールです。表の内容は東京都や管理会社のウェブサイトなどで公開されているため、事前に確認しておくと安心です。

    経年劣化と過失で異なる費用負担の考え方

    現状回復費用の負担において、経年劣化と借主の過失・故意による損傷は明確に区別されます。経年劣化とは、入居期間中に通常の使用によって自然に発生する損耗や変色を指し、これについては原則として貸主が負担します。東京都のガイドラインでも、この区別が明確に示されています。

    一方、借主の過失や故意による汚れや破損(例:ペットによる傷、飲み物のこぼし跡など)は、借主が修繕費用を負担することになります。判断が難しい場合は、入居時と退去時の写真を比較したり、管理会社と第三者の立ち会いを依頼するなど、客観的な証拠を用意しておくことがトラブル防止につながります。

    東京都の原状回復基準を費用面から理解

    東京都の原状回復基準は、費用面においても全国的に厳格な運用がなされています。特に「賃貸住宅紛争防止条例」や「東京ルール」を踏まえ、国土交通省のガイドラインを補完する形で、費用負担の透明性や公平性が重視されています。借主・貸主双方の納得を得やすい仕組みとなっている点が大きな特徴です。

    費用の算定では、設備や内装の耐用年数(通常6年)も考慮され、経過年数が長い場合は借主の負担割合が減少するケースもあります。退去時のクリーニングや修繕についても、ガイドラインに沿った適正な費用見積もりがなされるため、不当な高額請求を防ぐ効果が期待できます。費用面で納得できない場合は、東京都や専門家への相談も有効です。

    契約書がなくても発生する現状回復義務に注意

    契約書不在でも現状回復が必要な東京都事情

    東京都では、賃貸契約書が手元にない場合でも現状回復の必要性が生じるケースが多くあります。これは、東京都独自の「賃貸住宅紛争防止条例」や国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により、貸主・借主間のトラブル防止や公正な負担割合を明確にするルールが整備されているためです。

    契約書がなくても、入居時や退去時の現状確認、経年劣化と過失・故意の区別、東京都のガイドラインに基づいた説明が義務付けられており、借主の責任範囲が明確化されています。例えば、通常の使用で発生した損耗や汚れは借主の負担にならないものの、過失や故意による破損は現状回復義務が課されます。

    このため、契約書が手元になくても、現状回復の義務や費用負担が完全になくなるわけではありません。東京都で物件を退去する際は、条例やガイドラインに沿った対応が求められる点に注意が必要です。

    東京都で契約書がない場合の現状回復義務

    契約書が見当たらない場合でも、東京都では現状回復義務が消滅するわけではありません。借主が部屋を借りている以上、原則的な現状回復義務が民法や条例によって認められているためです。

    特に東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」に基づき、契約時に説明書の交付が義務付けられています。これにより、契約書が手元になくても、説明書や入居時の写真、やり取りの記録といった証拠で現状回復義務の有無や範囲が判断されます。

    また、国土交通省ガイドラインや東京ルールの内容が基準となるため、契約書不在でもトラブル時にはこれらの公的ガイドラインや条例が判断材料として活用されます。退去時のトラブル防止には、入居時・退去時の現状確認を写真やメモで残しておくことが効果的です。

    原状回復義務は契約書の有無に左右されるか

    原状回復義務は契約書の有無に関係なく、基本的には発生します。民法や東京都の条例、そして国土交通省のガイドラインなど、契約書以外にも根拠となるルールがあるためです。

    特に東京都では、貸主が契約書や説明書を交付していなかった場合でも、借主が通常の使用をしていた場合は過度な負担を求められません。ガイドラインや条例に従い、経年劣化や通常損耗は貸主負担、過失や故意による損傷は借主負担とするのが原則です。

    例えば、クロスの変色や床の擦り減りといった通常損耗は借主負担にはなりませんが、タバコのヤニやペットによる損傷などは現状回復義務が課される場合があります。契約書がない場合でも、トラブルを避けるために、入居時・退去時の状態を記録し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

    東京都で現状回復義務を証明するポイント

    東京都で現状回復義務を証明する際は、「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく説明書や、国土交通省ガイドライン、入退去時の写真・やりとり記録が有力な証拠となります。これらを活用することで、借主・貸主双方の負担範囲を明確にできます。

    特に、契約書が見つからない場合は、入居時と退去時の部屋の状態を写真で記録しておくことがトラブル防止に有効です。また、ガイドラインや条例の「負担割合表」を参考に、どの損耗が経年劣化に該当するかを確認しましょう。

    証明時の具体的なチェックポイント
    • 入居・退去時の写真や動画の保存
    • やり取りのメールやメモの保管
    • 説明書やガイドラインの内容確認

    これらの証拠をもとに交渉を進めることで、納得できる現状回復の実現につながります。万が一トラブルになった場合は、東京都の消費生活センターや専門家への相談も視野に入れましょう。

    賃貸契約書が紛失でも現状回復必要性は継続

    賃貸契約書を紛失した場合でも、現状回復の必要性がなくなるわけではありません。東京都では、条例やガイドラインにより、契約書がなくても借主の現状回復義務が一定程度認められています。

    特に、東京都独自の「東京ルール」や国土交通省のガイドラインが基準となるため、契約書がなくても退去時のクリーニングや損耗の負担割合が明確にされています。たとえば、経年劣化による損耗は貸主負担、借主の過失や故意による損傷は借主負担という区分がルール化されています。

    このように、契約書の有無で義務が消滅することはないため、トラブルを避けるには証拠の保管やガイドラインの事前確認が重要です。困ったときは、東京都の相談窓口や専門家に相談することで、納得のいく解決策が見つかるでしょう。

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